児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、国による制度改正が予定されています。

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児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、国による制度改正が予定されています。

  • 支給対象者:日本国内に住民登録がある、児童の養育者
  • 対象となる児童:日本国内に住民登録がある、中学校修了までの児童                                      ◦「中学校修了」とは15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです。

第1子、第2子などの考えについて

  請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順
  に数えて「第1子」、「第2子」と言います。

事例

  高校2年生、中学1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額

  • 第1子:高校2年生は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
  • 第2子:中学1年生は支給対象。月額10,000円
  • 第3子:小学4年生は支給対象。月額15,000円
 
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