相続時精算課税制度は、2,500万円(特別控除)までの贈与が非課税となる制度です。2,500万円を超過した贈与は贈与税率が一律20%となります。
ただし、相続時精算課税制度の特別控除を適用した贈与財産は、贈与者の相続発生時(亡くなった時)に、相続財産に加算して相続税を計算します。
たとえば、1億円の財産を持つ人が相続時精算課税制度を使って2500万円を贈与した場合、相続人は贈与税を支払う必要はありません。しかし贈与者が亡くなった際には、遺産7500万円に贈与した2500万円を加算して(持ち戻して)、1億円が相続税の対象となります。そのため、相続時精算課税制度は「税金の支払いの先延ばし」と言われていました。
相続時精算課税制度の対象者は、贈与者・受贈者ともに一定の要件が定められています。
対象要件は下記の通りです。